目次

国土交通省

農林水産庁

国土交通省

デジタル規制改革推進の一括法に伴う
運送約定の掲示義務

運送約定はPDFでご確認下さい 

改正海上運送法に伴う運送約定の
変更について

(令和5年法律第 24号)新設旅客名簿の記載義務については上記PDFの通りとする


小型旅客船事業者の安全情報の
提供に係る指針

安全への取り組みについて(表示推奨事項)

安全方針

●本船は安全を第一に運行致します。

天候・海況・地震・津波等の情報を
多チャンネルより入手し、
必要に応じてお客様の乗船前に海況を現認し
出航の可否を判断致します。

●各種法令・県条例に基づく許可・申請を得て運営致します。

遊漁船業・プレジャーボート提供業(遊覧船)
人を運搬する内航不定期航路事業


運行基準について

以下の基準を超えた場合又は、
超える事が予想される場合は運行を中止致します。

港内が風速8m/S波高1m視程500m以下
航路またはポイントが風速10m/S波高2.5m横揺れ25度

※安全確保が難しいと船長が判断した場合は
催行途中でも中止し帰港する場合がございます。



安全に係る設備

フリーサイズ小児用
救命胴衣142
救命浮環1

緊急時の連絡手段携帯電話(au)

船舶検査の受検状況2023.09.21

損害賠償保険に関する内容

船 舶: 漁船保険組合PI乗客保険7.000万/1人につき
送迎車: SBI損保対人・対物・人身傷害・無保険車傷害保険 各無制限搭乗者傷害:2.000万/1人につき

農林水産庁

遊漁船業の適正化に

関する法律


遊漁船業者登録票の
インターネットでの掲示

「常時使用する従事者が1人以下」の特例により営業所及び船舶にて掲示する


利用者の安全確保等に関する
情報の公開

上記の安全への取り組みについてに準ずる


遊適法(第2章・15条) 周知させる義務

沖縄海区漁業調整委員会指示5
第1号体長制限

令和5年4月1日より沖縄県全域で委員会指示が
適用となりました。

◆全長40cm未満のスジアラ類3種、
◆全長35cm未満のシロクロベラの
採捕・
所持・販売が禁止されました。

本船でも基準に満たないサイズが釣れた場合は
リリースとさせて頂きます。


沖縄県漁業調整規則第40条1 
遊漁者等の漁具漁法の制限
一般の方にも許可されていること
  • 竿釣り・引き縄
    (トローリング)及び手づり
  • 船を使用しない投網
    ・たも網及び、さで網
  • やす、(発射装置を有しないもの)
    は具(スコップ・熊手等)
  • 徒手採捕(てづかみ)
  • やすとは、目的物を突き刺して採捕する漁具の一種で、
    漁獲物を突き刺す先端部と柄とは固着しており
    柄を手に持って目的物を突き刺すものをいいます。
  • 柄の末端にゴムが固定された「やす」について、
    掌中から柄が飛び出さないものは発射装置とみなしません。

沖縄県 漁業調整規則 第40条2 
一般の方がやってはいけないこと
  1. カニカゴ
  2. 刺し網(全ての網漁類)
  3. 水中銃
  4. 潜水器具(簡易潜水を含む)
  5. 集魚灯の使用
  6. 漁業権対象の海藻類・貝類
    ・ウニ・イセエビ等は
    採取禁止
  7. 以下については漁業者であっても、
    特別な許可なく捕獲することはできません。
  8. 造形サンゴ類
  9. ウミガメとその卵

沖縄県漁業調整規則及び委員会指示

天然の造礁サンゴ類は採取・販売・所持も禁止です
  1. 海中において自生しているもの。
  2. 折れて海域に落ちているもので(生死不問)
    原形をとどめているもの。
    (砂状.れき状.石状等の死サンゴは除く)
  3. サンゴの死骸(骨格)
  4. サンゴの卵自体は対象外ですが、
    卵の付着した基盤等は、
    天然的状態にあるとみなされる為
    採捕は禁止されています。
  5. 「使ってはいけないものなど」や
    「取ってはいけないもの」
    のルールを守らないと、
    沖縄県漁業調整規則又は
    漁業法の違反となり最高で
    「罰金200万円又は3年の懲役」と
    なります。