目次
国土交通省
水産庁
国土交通省
デジタル規制改革推進の一括法に
伴う運送約定の掲示義務
運送約定はPDFでご確認下さい
改正海上運送法に伴う
運送約定の変更について
(令和5年法律第 24号)新設旅客名簿の記載義務については上記PDFの通りとする
小型旅客船事業者の
安全情報の提供に係る指針
安全管理規定
安全管理規定はPDFにて表示
安全統括管理者及び運行管理者に係る情報
●安全統括・運行管理者:代表者
:R6.6.13選任
:R〇.〇.〇〇資格者証取得
運送の安全に関する基本方針
●本船は安全を第一に運行致します。
天候・海況・地震・津波等の情報を
多チャンネルより入手し、
必要に応じお客様の乗船前に海況を現認し
出航の可否を判断致します。
●各種法令・県条例に基づく許可
及び申請を得て運営致します。
・遊漁船業
・プレジャーボート提供業(遊覧船)
・人を運搬する内航不定期航路事業
運送の安全に関する重点施策及び達成状況
重点施策 | 本年度 達成状況 [発生数] | 前年度 達成状況 [発生数] |
運行の可否判断の適切な実施により気象悪化に伴う事故ゼロにする | 0 | 0 |
運行基準に沿った運行を実施し乗り上げ事故をゼロにする | 0 | 0 |
旅客等へ厳守事項を確実に周知し負傷事故をゼロにする | 0 | 0 |
運行基準について
以下の基準を超えた場合又は、
超える事が予想される場合は運行を中止致します。
港内が | 風速8m/S | 波高1m | 視程500m以下 |
航路またはポイントが | 風速10m/S | 波高2.5m | 横揺れ25度 |
※安全確保が難しいと船長が判断した場合は催行途中でも中止し帰港する場合がございます。
安全に係る設備等
フリーサイズ | 小児用 | |
救命胴衣 | 14 | 2 |
救命浮環 | 1 |
非常位置 発信装置 | AISトランスポンダ (MMSI 431027171) |
緊急時の 連絡手段 | 携帯電話 (既存船特例により次回船検査まで) |
船舶検査の 有効期限 | 令和8年10月16日 まで |
損害賠償保険に関する内容
船舶: 漁船保険組合 | PI乗客保険 | 7.000万/1人につき |
送迎車: SBI損保 | 対人・対物・人身傷害・無保険車傷害保険 各無制限 | 搭乗者傷害:2.000万/1人につき |
水産庁
遊漁船業の適正化に
関する法律
遊漁船業者登録票の
インターネットでの掲示
「常時使用する従事者が1人以下」の特例により営業所及び船舶にて掲示する
利用者の安全確保等に関する
情報の公開
上記の安全への取り組みについてに準ずる
遊適法(第2章・15条)
周知させる義務
沖縄海区漁業調整委員会指示
5第1号体長制限

令和5年4月1日より沖縄県全域で委員会指示が
適用となりました。
◆全長40cm未満のスジアラ類3種、
◆全長35cm未満のシロクロベラの
採捕・
所持・販売が禁止されました。
本船でも基準に満たないサイズが釣れた場合は
リリースとさせて頂きます。
沖縄県漁業調整規則第40条1
遊漁者等の漁具漁法の制限

一般の方にも許可されていること
- 竿釣り・引き縄
(トローリング)及び手づり - 船を使用しない投網
・たも網及び、さで網 - やす、(発射装置を有しないもの)
は具(スコップ・熊手等) - 徒手採捕(てづかみ)
- やすとは、目的物を突き刺して採捕する漁具の一種で、
漁獲物を突き刺す先端部と柄とは固着しており
柄を手に持って目的物を突き刺すものをいいます。 - 柄の末端にゴムが固定された「やす」について、
掌中から柄が飛び出さないものは発射装置とみなしません。
沖縄県 漁業調整規則 第40条2

一般の方がやってはいけないこと
- カニカゴ
- 刺し網(全ての網漁類)
- 水中銃
- 潜水器具(簡易潜水を含む)
- 集魚灯の使用
- 漁業権対象の海藻類・貝類
・ウニ・イセエビ等は
採取禁止 - 以下については漁業者であっても、
特別な許可なく捕獲することはできません。 - 造形サンゴ類
- ウミガメとその卵
沖縄県漁業調整規則及び委員会指示
天然の造礁サンゴ類、採取・販売
・所持の禁止
- 海中において自生しているもの。
- 折れて海域に落ちているもので(生死不問)
原形をとどめているもの。
(砂状.れき状.石状等の死サンゴは除く) - サンゴの死骸(骨格)
- サンゴの卵自体は対象外ですが、
卵の付着した基盤等は、
天然的状態にあるとみなされる為
採捕は禁止されています。 - 「使ってはいけないものなど」や
「取ってはいけないもの」
のルールを守らないと、
沖縄県漁業調整規則又は
漁業法の違反となり最高で
「罰金200万円又は3年の懲役」と
なります。