各種法令に基づく表示 (asoview!向け)
目次
国土交通省
農林水産庁
国土交通省
デジタル規制改革推進の一括法に伴う
運送約定の掲示義務
運送約定はPDFでご確認下さい
改正海上運送法に伴う運送約定の
変更について
(令和5年法律第 24号)新設旅客名簿の記載義務については上記PDFの通りとする
小型旅客船事業者の安全情報の
提供に係る指針
安全への取り組みについて(表示推奨事項)
安全方針
●本船は安全を第一に運行致します。
天候・海況・地震・津波等の情報を
多チャンネルより入手し、
必要に応じてお客様の乗船前に海況を現認し
出航の可否を判断致します。
●各種法令・県条例に基づく許可・申請を得て運営致します。
遊漁船業・プレジャーボート提供業(遊覧船)
人を運搬する内航不定期航路事業
改正特定操縦士免許受講済
運行基準について
以下の基準を超えた場合又は、
超える事が予想される場合は運行を中止致します。
港内が | 風速8m/S | 波高1m | 視程500m以下 |
航路またはポイントが | 風速10m/S | 波高2.5m | 横揺れ25度 |
※安全確保が難しいと船長が判断した場合は
催行途中でも中止し帰港する場合がございます。
安全に係る設備等
フリーサイズ | 小児用 | |
救命胴衣 | 14 | 2 |
救命浮環 | 1 |
安全設備 | AIS(申請中) |
緊急時の連絡手段 | 携帯電話(au) |
船舶検査の受検状況 | 2023.09.21済 |
改正特定操縦免許講習 | 受講済 |
損害賠償保険に関する内容
船 舶: 漁船保険組合 | PI乗客保険 | 7.000万/1人につき |
送迎車: SBI損保 | 対人・対物・人身傷害・無保険車傷害保険 各無制限 | 搭乗者傷害:2.000万/1人につき |
農林水産庁
遊漁船業の適正化に
関する法律
遊漁船業者登録票の
インターネットでの掲示
「常時使用する従事者が1人以下」の特例により営業所及び船舶にて掲示する
利用者の安全確保等に関する
情報の公開
上記の安全への取り組みについてに準ずる
遊適法(第2章・15条) 周知させる義務
沖縄海区漁業調整委員会指示5
第1号体長制限

令和5年4月1日より沖縄県全域で委員会指示が
適用となりました。
◆全長40cm未満のスジアラ類3種、
◆全長35cm未満のシロクロベラの
採捕・
所持・販売が禁止されました。
本船でも基準に満たないサイズが釣れた場合は
リリースとさせて頂きます。
沖縄県漁業調整規則第40条1
遊漁者等の漁具漁法の制限

一般の方にも許可されていること
- 竿釣り・引き縄
(トローリング)及び手づり - 船を使用しない投網
・たも網及び、さで網 - やす、(発射装置を有しないもの)
は具(スコップ・熊手等) - 徒手採捕(てづかみ)
- やすとは、目的物を突き刺して採捕する漁具の一種で、
漁獲物を突き刺す先端部と柄とは固着しており
柄を手に持って目的物を突き刺すものをいいます。 - 柄の末端にゴムが固定された「やす」について、
掌中から柄が飛び出さないものは発射装置とみなしません。
沖縄県 漁業調整規則 第40条2

一般の方がやってはいけないこと
- カニカゴ
- 刺し網(全ての網漁類)
- 水中銃
- 潜水器具(簡易潜水を含む)
- 集魚灯の使用
- 漁業権対象の海藻類・貝類
・ウニ・イセエビ等は
採取禁止 - 以下については漁業者であっても、
特別な許可なく捕獲することはできません。 - 造形サンゴ類
- ウミガメとその卵
沖縄県漁業調整規則及び委員会指示
天然の造礁サンゴ類は採取・販売・所持も禁止です
- 海中において自生しているもの。
- 折れて海域に落ちているもので(生死不問)
原形をとどめているもの。
(砂状.れき状.石状等の死サンゴは除く) - サンゴの死骸(骨格)
- サンゴの卵自体は対象外ですが、
卵の付着した基盤等は、
天然的状態にあるとみなされる為
採捕は禁止されています。 - 「使ってはいけないものなど」や
「取ってはいけないもの」
のルールを守らないと、
沖縄県漁業調整規則又は
漁業法の違反となり最高で
「罰金200万円又は3年の懲役」と
なります。